大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24年(オ)53号 判決

本件の上告理由は、明確を欠く嫌いはあるが、その趣旨とするところは本件宅地は自作農創設特別措置法十五条一項二号に該当する宅地ではなく、従つて買収計画をたてたのは違法であると言うに帰する。しかしながら本件宅地は訴外津久井林太郎が家屋を所有し居住しているばかりでなく、収獲物の収納その他農業経営の目的に使用しているものであることは、原裁判所の認定しているところであるから、農業経営に必要な宅地というべく買収計画中に加えられ買収されてもやむを得ないものと認められる。

上告人は、原審で本件宅地は解放農地と二十間の距離があつてその間従属的関係はないと主張しているけれども、買収される宅地は必ずしも農地に密接又は従属している必要はなく、農業経営に必要な宅地であれば足りるものと解するを相当とする。論旨は結局原審の認定した事実を非難するに帰し、当法律審に対する上告理由としては許されない。

よつて当裁判所は民訴四〇一条、九五条及び八九条の規定に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年七月一三日

(裁判官 真野毅 沢田竹治郎 齋藤悠輔 岩松三郎)

上告人小林梅太郎の上告理由。

一、被上告人は県上級の公務員たるに法の法たる所以を解せず故を以て或る一ケ条の正解すら不可能にて依て以て人民個人のあらゆる権利と義務とを正視し得ず結局基本的人権を侵害して恬然たると云う事件でありまして、余りに重大なる憲法違反で是を粉碎せざれば人民による民主政治は成立せず憲法改正が無意義となります依て上告以て手続を完了し吾人民衆をして法の光線に浴せしめられ平和なる民主々義を確立せんと欲する者であります。

(註) 其詳細なる理由は今迄の一切の記録の根幹を検討すれば一目瞭然でありますが、支葉末節の線には多少に錯覚と手落がありませうが指示あれば訂正又は弁明致します。又私は此老年で訴訟は始めてであり経済上弁護士も頼めず奮起しておるのですから此点は御寛容願ます。尚法廷に於て全記録の閲覧を要請致ます。

左に事件の骨子を要約して参考と致します。

一、此事件は世良田村農地委員会が突然強制を以て一方的に強行したる者にして所有者の理解納得等更に求めずして勝手に所為したる者なるに県農地委員会は少しも是を怪まず却て拍車を加えて正当化し個人の資格や所有権は全然無視して恬として顧みず此親にして此子ありの感を実現したのであります。

一、斯る事を放置すれば社会に法も法律も規則も大にしては条約も無意義となり獸的存在となります。

一、是即ち現に世論の第一問題たる官紀粛生を裏付ける所以であります。尚ほ事実に即したる資料が多々ありますが後日に致します。以上

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